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相続・遺言の「いろは」―「遺産を寄付したい」と相談されたら?

相続・遺言の「いろは」―「遺産を寄付したい」と相談されたら?

この連載では、訪問看護師のみなさんが現場で遭遇しそうなケースをもとに、利用者さんからの相談に関連する法律や制度についてわかりやすく解説します。法律に苦手意識がある方でも自信をもって対応できるよう、役立つ知識をお届けします。今回のテーマは「相続・遺言」です。

事例

豪邸に住む利用者のCさん(80代男性)。大金持ちですが、一人暮らしで、どことなく寂しそうです。Cさんは寝たきりで、全額自費で訪問看護サービスをフルタイムで利用しています。
 
そんな中、看護師のDさんはCさんから次のように依頼されました。
「私はもう長くないことがわかっている。あなたも知っていると思うが、私には子どももきょうだいもおらず、私の死後、遺産を相続する者がいない。そうなると国に納めることになると思う。そうなるよりは、少しでも有意義なことに使いたいと思い、かねてから応援している環境保護団体に私の遺産を寄付したい。Dさん、こんなときどうすればよいか、教えてくれないか。」
 
Dさんは心の中で「えーっと、これっていわゆる相続の問題ですよね。何をどこまで説明すればよいのだろう…」と焦りました。もちろんDさんは法律の専門家ではありませんからアドバイスはできません。でも、自分の親や、いずれは自分自身も関わらざるを得ないテーマですから、基本的なことは知っておきたいと思っていました。「遺書みたいなものを書けばよいのかしら? 相談する先は弁護士? まずは、ケアマネジャーに伝えればよい?」とぐるぐる考えが巡るDさん。この悩みをスッキリ整理しましょう。
寄付についての相談


回答例

「その場合、遺言を書くことになると思います。ただ、遺言の書き方には決まり事があるそうです。法的に有効なものを作り、確実に実行するには、やはり法律の専門家に相談されたほうがよいでしょう。相続や遺言を専門とする弁護士や司法書士を探されるとよいと思います。」


遺産を「相続」する人は法律で決められている

人が死亡すると「相続」が発生します。相続とは、その人が所有していた預貯金や不動産、有価証券などの遺産を、相続人が相続割合に基づき引き継ぐことをいいます。相続では、この亡くなった人を「被相続人」、遺産を引き継ぐ人を「相続人」と呼びます。

相続人は、民法でどのような関係の人がどういった順番でなれるのかが定められています。被相続人に配偶者(妻や夫)がいる場合、必ず配偶者が相続人になります。そして、子がいるときは子が第1順位、子がおらず親が生きているときは親が第2順位、子も親もおらず、きょうだいのみがいるときはきょうだいが第3順位として相続します(図1)。

そして、今回のように相続人が誰もいない場合、被相続人の遺産は国に帰属することになります。

図1 相続人の範囲と優先順位

相続人の範囲と優先順位


遺言を作成すれば相続の内容を決められる

では、どうすれば自分の死後、財産の使い道を指定できるのでしょうか? 実は、簡単な方法があります。それは、どのような紙でもよいので、本人が自筆で「遺言」を作成することです。(※「遺言」は「ゆいごん」と読みますが、法的に正確な読み方は「いごん」です。)

なお、遺言には民法で定められたいくつかの要件があります。以下に、その一部を簡単にまとめました。こういった要件を満たしていないと、せっかく遺言を作成しても無効になってしまう恐れがあるため、注意が必要です。

 【求められる要件(一部)】
・本人が、遺言の本文のすべてを自筆する(※)。
・遺言を作成した年月日を具体的に記載する。
・本人が署名・押印する(押印は実印でなくてもよく、認印でも問題ない)。
・誰に何を相続させるのか、相続内容を明記する。
・誤字・脱字は訂正する(訂正方法は民法で定められている)。
※遺産目録を付ける場合、その目録は自筆ではなく、パソコンで作成してもかまいません。

今回の事例であれば、「私の死後、私の財産は〇〇環境保護団体に遺贈する」と全文を自筆します。そこに、作成日、氏名を記載し、氏名の横に押印すれば完成です。これにより立派に法律上有効な遺言となり、Cさんの死後、書かれているとおり実行されます。

自筆では心配なら「公正証書遺言」の選択もあり

自筆の遺言は、手軽に作成できる反面、その有効性を争われやすいというデメリットがあります。また自宅で保管していると、紛失したり、死後誰にも発見されなかったりというリスクがあり、心もとない面もあります。また、麻痺や筋肉の疾患などで自筆が困難な場合もあります。

そのようなとき、第三者機関に遺言を作成してもらうことができます。これを「公正証書遺言」といいます。公証役場で公証人が間違いのない遺言を作成してくれます。また、健康上の理由で公証役場まで出向けない場合、公証人が自宅や病院へ出張してくれるサービスもあります。Cさんにとってはうってつけですね。ただし、公正証書作成の手数料以外に、1~2万円程度の日当や交通費が必要です。

「遺言執行者」を決めておこう

ここで、遺言を確実に実行するためのワンポイントアドバイスをお伝えします。せっかく遺言を作成したのに、死後、誰にも気づいてもらえず処分品の中に埋もれたまま…という事態にならないよう、「遺言執行者」を指定しておくことをおすすめします。

遺言執行者とは、相続が遺言どおりに実行されるように必要な手続きを行う人のことをいいます。特別な資格は必要ないので、未成年や破産者でない限り、誰でもなることができます。信頼できる人を見つけたら「このような遺言を書きたいので、執行してくれないか」と頼み、承諾を得たうえで、遺言に「〇〇さんを執行者に指定する」と追記すれば完了です。

執行者の責任は重大なため、法律の専門家で、業務を間違いなくやり遂げてくれる弁護士や司法書士に依頼すると確実です。

今回の事例では、遺産を受け取る環境保護団体(受遺者といいます)も執行者になれます。生前に贈り先の団体に受遺者になってほしいとの意思を伝え、先方の承諾を得られるのであれば、執行してもらうのが最も確実な方法といえるでしょう。一方、生前に受遺者を明らかにしたくないのであれば、やはり法律業務の専門家に仕事として依頼することをおすすめします。

些細なミスで遺言が無効にならないように

ここまで読んで「よしわかった、早速手近にあるメモ用紙に書いていただこう」とお手軽に遺言を利用者さんにすすめてしまうことは禁物です。簡単なように思えますが、先ほどご紹介した要件を1つでも満たさなければ無効とされてしまうのが遺言の恐ろしいところです。

例えば、作成日を「令和5年1月吉日」とぼかして書いた場合、それだけで「日付が書かれていない」として無効と判断されます。また、押印が何もない場合も無効です。なお、押印は、印鑑である必要はなく、拇印、そのほかの指の頭に墨や朱肉をつけて押捺すること(指印)でもよいとされています。

遺言は自分で作成が可能ですが、いざというときに使えないと無用なトラブルを引き起こしかねません。トラブル回避のためにも間違いのない遺言を作成する必要があるのです。

遺言作成の相談先は課題に応じて選択

では、Cさんの事例の場合、Dさんはどのような専門家に相談すればよいでしょうか。「法律家なんて知り合いにいないし…」という場合、検索して一から探さざるを得ませんが、信頼できるところに頼みたいものです。

相談先は以下のとおり、たくさんあります。それぞれに特徴がありますので、抱える課題や状況に応じて選択するとよいでしょう。ただし、相談先が相続関係に精通しているとは限らないため、「遺言作成業務を取り扱うか」を必ず事前に確認することが大切です。

弁護士

法律といえば弁護士ですが、トラブル解決の専門家であり、費用が最もかかります。そのため、「相続人が揉めている」といったトラブルの火種がない場合、司法書士や行政書士でも十分と思います。

司法書士

司法書士は不動産の登記業務を得意とする専門家です。もし遺産に不動産がある場合、不動産の相続方法や登記を含めた遺言作成の相談が可能です。

行政書士

行政書士は書類作成を主に行う専門家です。複雑な事情がなく、遺言の形式チェックを依頼したい場合、行政書士が適任でしょう。

税理士

税理士は税に関する専門家なので、相続税や贈与税の負担をなるべく軽くしたいといった相談が可能です。

各士業の公的団体

各専門家の事務所を検索すると多くの候補が出てきます。迷う場合は、各士業の公的団体にアクセスするのが無難です。弁護士であれば弁護士会です。「お住まいの都道府県名+弁護士会」で検索し、相談窓口の部署に電話をかけ、相談予約を取ります。

法テラス(日本司法支援センター)

利用者さんに金銭的な余裕がない場合、「法テラス(日本司法支援センター)」がおすすめです。法テラスは、国(法務省)が設立・運営する相談機関で、弁護士や司法書士に無料相談することができますし、そのまま着手を依頼することも可能です。なお、役所で開催される無料市民相談もありますが、相談した弁護士にその場で依頼することができないという欠点があります。「法テラス+地元の名称」で検索し、最寄りの法テラスに予約を取ることをおすすめされるとよいでしょう。

執筆 外岡 潤
介護・福祉系 弁護士法人おかげさま 代表弁護士
 
●プロフィール
弁護士、ホームヘルパー2級
介護・福祉の業界におけるトラブル解決の専門家。
介護・福祉の世界をこよなく愛し、現場の調和の空気を護ることを使命とする。
著書に『介護トラブル相談必携』(民事法研究会)他多数。
 
YouTubeにて「介護弁護士外岡潤の介護トラブル解決チャンネル」を配信中。
https://www.youtube.com/user/sotooka
 
記事編集:株式会社照林社

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