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【2024年度介護報酬改定1】訪問看護について「専門性の高い看護師による計画的な管理」や「歯科医療機関との連携」を新加算で評価

2024.1.22.(月)

2024年度の次期介護報酬改定に向けて、1月22日に開催される社会保障審議会・介護給付費分科会において、新単位数などの諮問が行われます。

●新単位数表などはこちら
●改定内容の全体像はこちら
●改定内容の概要はこちら

「分科会での審議・答申→パブリックコメント募集」を経て、その後に告示公布・通知等発出がなされます。



改定内容は膨大なため、何回かに分けて見ていきます。本稿では「訪問看護」に焦点を合わせます。訪問看護の介護報酬見直しは「本年(2024年)6月1日から施行」されます(関連記事はこちらこちらこちらこちらこちら)。

訪問看護の基本単位数を引き上げ、看護職員の処遇改善を目指す

2024年度介護報酬改定については、昨年(2023年)12月20日の武見敬三厚生労働大臣・鈴木俊一財務大臣の折衝によって、「1.59%のプラス改定を行い、このうち0.98%は「介護職員等の処遇改善」に充てられ、残り0.61%が「実質的な本体プラス」部分となる。なお、この0.61%の中で「看護職員やケアマネジャーなどの処遇改善」対応を行うなどの方針が固められました。

「+0.98%」分は介護職員等の処遇改善に充てられ、3加算の1本化などの効果も踏まえて「2024年度にベースアップ分で2.5%の賃上げ、25年度に同じく2.0%の賃上げを行う」を目指します。

一方、訪問看護ステーションやケアマネ事業所などは「処遇改善加算の対象外」であることから、「0.61%の『実質的な本体プラス』部分の中で処遇改善に対応する」ことになります。具体的には「基本単位数引き上げ」を行い、各事業所がこの増収分をもとに「看護職員やケアマネジャーの処遇改善」を行うなどの対応が考えられます。

1月22日の介護給付費分科会には、訪問看護・介護予防訪問看護について次のような基本単位数引き上げを行う考えが厚生労働省老健局老人保健課の古元重和課長から提案されました。

【指定訪問看護ステーション】
●訪問看護

▽20分未満:(現行)313単位 → (改定後)314単位
▽30分未満:(現行)470単位 → (改定後)471単位
▽30分以上1時間未満:(現行)821単位 → (改定後)823単位
▽1時間以上1時間以上:(現行)1125単位 → (改定後)1128単位
▽理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の場合:(現行)293単位 → (改定後)294単位

●介護予防訪問看護
▽20分未満:(現行)302単位 → (改定後)303単位
▽30分未満:(現行)450単位 → (改定後)451単位
▽30分以上1時間未満:(現行)792単位 → (改定後)794単位
▽1時間以上1時間以上:(現行)1087単位 → (改定後)1090単位
▽理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の場合:(現行)283単位 → (改定後)284単位

【病院・診療所1】
●訪問看護

▽20分未満:(現行)265単位 → (改定後)266単位
▽30分未満:(現行)398単位 → (改定後)399単位
▽30分以上1時間未満:(現行)573単位 → (改定後)574単位
▽1時間以上1時間以上:(現行)842単位 → (改定後)844単位

●介護予防訪問看護
▽20分未満:(現行)255単位 → (改定後)256単位
▽30分未満:(現行)381単位 → (改定後)382単位
▽30分以上1時間未満:(現行)552単位 → (改定後)553単位
▽1時間以上1時間以上:(現行)812単位 → (改定後)814単位

【定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携する場合】
▽1か月につき:(現行)2954単位 → (改定後)2961単位

専門研修を受けた看護師による計画的な管理、歯科医療機関との連携を新加算で評価

訪問看護については、介護給付費分科会において次のような加算等の見直し方針も固められており、例えば次のような新加算創設・加算単位数引き上げが行われます(ほかの見直しも行われ、別稿でも紹介します)。

まず介護保険の訪問看護利用者において、▼「新生物」「神経系の疾患」「循環器系の疾患」「筋骨格系・結合組織の疾患」といった重度の医療ニーズを抱える者が増えている▼褥瘡処置や人工肛門等の管理、終末期の緩和ケア等が実施されている—点に鑑み、次のような新加算が創設されます。

▽一定の要件を満たす訪問看護事業所において「緩和ケア、褥瘡ケア、人工肛門ケア、人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師」「特定行為研修を修了した看護師」が訪問看護実施に係る計画的な管理を行うことを、新たに【専門管理加算】(1か月当たり250単位)として評価する
▼緩和ケア、褥瘡ケア、人工肛門ケア、人工膀胱ケアに係る専門研修を受けた看護師が計画的管理を行う場合の対象者
・悪性腫瘍の鎮痛療法または化学療法を行っている利用者
・真皮を越える褥瘡の状態にある利用者
・人工肛門または人工膀胱を造設している者で管理が困難な利用者

▼特定行為研修を修了した看護師が計画的管理を行う場合の対象者
・診療報酬における手順書加算を算定する利用者
・対象の特定行為:気管カニューレの交換、胃ろうカテーテル、腸ろうカテーテル、胃ろうボタンの交換、膀胱ろうカテーテルの交換、褥瘡または慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去、創傷に対する陰圧閉鎖療法、持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整、脱水症状に対する輸液による補正



また、▼訪問看護の看取りニーズ等が増加している▼利用者死亡前14日間のケア内容を見ると、介護保険・医療保険の訪問看護で同様であるが、評価が異なる(医療保険の訪問看護ターミナルケア療養費(2万5000円)>介護保険のターミナルケア加算(2000単位)▼診療報酬では「離島等での死亡診断について、ICTを活用して訪問看護師が補助した場合の評価」がなされている(遠隔死亡診断補助加算:1500円)—点を踏まえ、介護保険の【ターミナルケア加算】(現行2000単位)を「2500単位」に引き上げられます。



他方、訪問看護スタッフが利用者の口腔状態を確認し、「歯科専門職による適切な口腔管理の実施」につなげる観点から、次のような要件を満たす訪問看護ステーションにおいて【口腔連携強化加算】(1か月に1回50単位)が新設されます。

【要件】
▽訪問看護ステーションのスタッフが、利用者の口腔の健康状態の評価を実施し、利用者の同意を得て、「歯科医療機関およびケアマネジャーに対し当該評価結果を情報提供」する

▽上記評価に当たり、診療報酬の歯科点数表C000【歯科訪問診療料】の算定実績がある歯科医療機関の歯科医師、または当該歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、訪問看護ステーションからの相談等に対応する体制を確保し、その旨を文書等で取り決めている



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