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診療報酬改定セミナー2024 2024年度版ぽんすけリリース

【2024年度介護報酬改定7】リハビリ・口腔管理・栄養管理の一体提供をさらに推進、質の高いリハビリ行う事業所を高く評価

2024.1.24.(水)

Gem Medで報じているとおり、1月22日に開催された社会保障審議会・介護給付費分科会で、2024年度介護報酬改定内容が了承されました。パブリックコメントを募集し(1か月程度)、その結果も踏まえて3月中旬に告示公布・関連通知等発出がなされます。

●新単位数表などはこちら
●改定内容の全体像はこちら
●改定内容の概要はこちら



改定内容は膨大なため、何回かに分けて見ていきます。本稿では「医療・介護連携」に焦点を合わせます。

▽訪問看護に関する記事はこちら
▽居宅介護支援(ケアマネジメント)に関する記事はこちら
▽答申に向けた介護給付費分科会論議に関する記事はこちら
▽介護従事者の処遇改善に関する記事はこちら
▽認知症対策に関する記事はこちら
▽医療介護連携に関する記事はこちら

リハビリ・栄養管理・口腔管理の一体的推進を介護報酬面で強力に推進

リハビリ・栄養管理・口腔管理の一体的実施が要介護者の重度化防止・自立支援に向けて極めて重要なことは述べるまでもないでしょう。リハビリの効果は患者の栄養状態に大きく左右され、栄養状態改善のためには「口からの食物摂取」が重要であることが指摘されています(関連記事はこちら)。

2024年度は診療報酬、介護報酬等の同時改定が行われることから、医療・介護両面からリハビリ・栄養管理・口腔管理の一体的実施」などに向けてた手当てが行われます(関連記事はこちら)。介護報酬上の手当てについては、以下のような内容が一足先に固められました。

まず、リハビリ・栄養管理・口腔管理の一体的実施については、次のような項目が見直し項目が明らかにされています。

▽訪問リハビリ、通所リハビリの【リハビリテーションマネジメント加算】について、▼口腔アセスメント・栄養アセスメントを行う▼ リハビリ計画等のリハビリ・口腔・栄養情報を関係職種の間で一体的に共有(必要に応じてLIFE情報を活用)▼共有した情報を踏まえ、リハビリ計画の必要な見直しを行い、見直し内容を関係職種で共有する—ことを評価する新区分を設けるなど、加算区分を整理する(関連記事は(関連記事はこちらこちら

訪問・通所リハ【リハビリマネジメント加算】の見直し1(社保審・介護給付費分科会(7)1 240122)

訪問・通所リハ【リハビリマネジメント加算】の見直し2(社保審・介護給付費分科会(7)2 240122)

訪問・通所リハ【リハビリマネジメント加算】の見直し3(社保審・介護給付費分科会(7)3 240122)

訪問・通所リハ【リハビリマネジメント加算】の見直し4(社保審・介護給付費分科会(7)4 240122)



▽介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の【個別機能訓練加算】、介護老人保健施設の【リハビリテーションマネジメント計画書情報加算】、介護医療院の【理学療法、作業療法及び言語聴覚療法】について、▼口腔衛生管理加算(II)・栄養マネジメント強化加算の算定する▼リハビリ実施計画等のリハビリ・機能訓練、口腔、栄養の情報を関係職種間で一体的に共有(必要に応じてLIFE情報を活用)する▼共有した情報を踏まえ、リハビリ実施計画・個別機能訓練計画を見直し、見直し内容を関係職種で共有する—ことを評価する新区分を設ける(関連記事はこちら

老健施設【リハビリマネジメント加算】などの見直し1(社保審・介護給付費分科会(7)5 240122)

老健施設【リハビリマネジメント加算】などの見直し2(社保審・介護給付費分科会(7)6 240122)



▽(地域密着型)通所介護、通所リハビリ、、認知症対応型通所介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院について、「リハビリテーション・個別機能訓練、口腔管理、栄養管理に係る一体的計画書」の見直し(記載項目の整理、他様式におけるLIFE提出項目を踏まえた様式への見直し)を行う(関連記事はこちら

大規模通所リハビリでも、質の高いリハビリ実施すれば通常型の高い基本単位数算定可

また、介護保険リハビリの充実に向けて、次のような対応も行われます。

▽訪問リハビリ・通所リハビリにおいて、「入院中にリハビリを受けていた利用者に対し退院後の介護保険リハビリ計画を作成するに当たり、入院中に医療機関が作成したリハビリ実施計画書を入手し、内容を把握する」ことを義務付ける(関連記事はこちらこちら

医療・介護リハビリ連携確保1(社保審・介護給付費分科会(6)2 240122)



▽訪問リハビリ・通所リハビリにおいて、「医療機関からの退院後に介護保険リハビリを行う際、リハビリ事業所の理学療法士等が医療機関の『退院前カンファレンス』に参加し、共同指導を行う」ことを新たに設ける【退院時共同指導加算】(1回600単位)で評価する(関連記事はこちらこちら

医療・介護リハビリの連携確保2(社保審・介護給付費分科会(6)3 240122)



▽介護老人保健施設・介護医療院の開設許可があったときは「訪問リハビリ事業所の指定があった」ものとみなし、通所リハビリ・訪問リハビリのみなし指定を受けている老健施設・介護医療院について「施設の医師配置基準を満たす」ことで「リハビリ事業所の医師配置基準を満たす」ものとみなす(関連記事はこちら

訪問・通所リハビリのみなし指定に関する見直し(社保審・介護給付費分科会(7)7 240122)



▽訪問リハビリ・介護予防訪問リハビリの基本報酬に次のようにメリハリをつける(関連記事はこちら
▼訪問リハビリ:(現行)1回につき307単位 → (改定後)308単位
▼介護予防訪問リハビリ:(現行)1回につき307単位 → (改定後)同298単位



▽介護予防訪問リハビリ、介護予防通所リハビリについて次のような見直しを行う(関連記事はこちらこちら
▼利用開始から12か月が経過した後の減算を拡大する(ただし、定期的なリハビリ会議によるリハビリ計画見直しを行い、LIFEへリハビリデータを提出しフィードバックを受けてPDCAサイクルを推進する場合は減算を行わない)
▼要介護認定制度の見直しに伴い、より適切なアウトカム評価に資するようLIFEへのリハビリデータ提出を推進するとともに、【事業所評価加算】を廃止する

介護予防リハビリの適正化(社保審・介護給付費分科会(7)8 240122)



▽訪問リハビリについて、入院中にリハビリを受けていた利用者が、退院後早期に介護保険リハビリを受けられるよう「退院後1か月」に限り、入院医療機関の医師の情報提供のもと訪問リハビリを実施した場合の減算を廃止する(関連記事はこちら

退院直後の診療未実施減算の猶予措置(社保審・介護給付費分科会(7)9 240122)



▽訪問リハビリの「リハビリ計画作成に当たり事業所医師が診療せず、適切な研修修了等をした事業所外の医師が診療した場合の減算」(診療未実施減算、マイナス50単位)について、▼事業所外の医師に求められる「適切な研修の修了等」の適用猶予期間(2024年3月末まで)を3年間延長する▼適用猶予期間中でも、事業所外の医師が「適切な研修の修了等」の要件を満たすことを、事業所が確認する義務を課す—(関連記事はこちら

診療未実施減算の経過措置延長(社保審・介護給付費分科会(7)10 240122)



▽通所リハビリの事業所規模別基本報酬について、▼通常規模型、大規模型(I)、大規模型(II)の3段階を、「通常規模型、大規模型の2段階」に変更する▼「【リハビリマネジメント加算】算定率が利用者全体一定数超」「リハビリ専門職配置が一定数超」の大規模型事業所は、通常規模型と同等の評価を行う—(関連記事はこちら

質の高いリハビリを行う大規模型通所リハビリの評価充実1(社保審・介護給付費分科会(7)11 240122)

質の高いリハビリを行う大規模型通所リハビリの評価充実2(社保審・介護給付費分科会(7)12 240122)



▽居宅介護支援、介護予防支援(訪問リハビリ、通所リハビリ)について、ケアマネジャーがケアプランに通所・訪問リハビリを位置づける際に意見を求める「主治の医師等」の中に「入院中の医療機関の医師」を含むことを明確化する(関連記事はこちらこちら

リハビリを含むケアプラン作成において、主治医に「入院中の医療機関の医師」が含まれることを明確化(社保審・介護給付費分科会(7)13 240122)



▽介護老人保健施設の【短期集中リハビリテーション実施加算】について、▼原則として入所時・1か月に1回以上「ADL等の評価」を行った上で、必要に応じてリハビリ実施計画を見直す▼評価したADL等のデータをLIFEを用いて提出し、必要に応じて提出情報を活用する—ことを要件とする新区分を設ける(新区分の取り組みを促進する観点から、現行区分の評価見直しを行う)(関連記事はこちら

【加算(I)】(新設)
(単位数)1日につき258単位
(要件)
次のいずれも満たす
▼入所者に対し、医師または医師の指示を受けた理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が、入所日から3か月以内の期間に集中的にリハビリを行う
▼原則として「入所時」および「1か月に1回以上」、ADL等評価を行い、評価結果等の情報を厚生労働省に提出し必要に応じてリハビリ計画を見直す

【加算(II)】(変更)
(単位数)1日につき現行「240単位」から「200単位」に引き下げる
(要件)
▼入所者に対し、医師等が入所日から3か月以内の期間に集中的にリハビリを行う



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