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訪問看護の「完全義務化」総点検~2024年度診療報酬改定・介護報酬改定前に~

訪問看護の「完全義務化」総点検/2024年度診療報酬改定・介護報酬改定前に

2024年度には、医療・介護・障害福祉の3分野で診療報酬改定、介護報酬改定、障害福祉サービス等報酬の改定という「トリプル改定」が行われます。すべての分野がフィールドとなる訪問看護ステーションにとって、今回の改定による現場対応は山積みでしょう。

現時点での準備として心得たいのは、経過措置を経て法令上での完全義務化が迫っている実務や、すでに実施が決まっている・始まっている改革などへの対応です。今回は、前者の「完全義務化」の内容を確認し、準備が万全かどうかをチェックします。

2024年4月からの3つの「完全義務化」

訪問看護に関係する完全義務化は、大きく3つに分けられます。第一に「業務継続計画(BCP)の策定等」、第二に「感染症の発生およびまん延の防止」、第三に「高齢者および障害者の虐待防止」に関するそれぞれの取り組みです。

第一、第二、および第三のうちの介護保険上の規定については、2024年3月末までは努力義務にとどまる経過措置が設けられています(※)。経過措置が終了する2024年4月からは完全義務化となり、未対応の場合は行政処分の対象となる可能性もあります。

※障害福祉分野の経過措置は2022年3月末で終了したため要注意

業務継続計画(BCP)の策定等の3つの規定

第一の「業務継続計画(BCP)の策定等」について、具体的には以下の取り組みが求められます。

(1)各事業所で感染症や非常災害の発生時を想定したBCPを策定すること
(2)(1)を全従事者に周知すること
(3)(1)の計画に沿った研修・訓練を実施すること

原則は各事業所で(1)~(3)の対応を行いますが、小規模事業所などの場合、他事業所と連携しながらの実施も差し支えありません。

(1)のBCPには、感染症や自然災害等が発生した場合でもサービスの提供を中断させないため、あるいは、非常時の体制で早期の業務再開を図るための準備に向けた項目を定めます。

例えば、自然災害の発生を想定した体制整備(指示命令系統や職員の参集基準などの明確化)に加え、災害発生時のライフラインが停止した場合の対策(電気・ガスなどでも使える代替品の準備、各種データのバックアップ方法など)の記載が必要です。

その上で、ハザードマップなどをもとに、事業所周辺の危険箇所や避難経路を確認して、災害発生時の職員の安全確保のための行動計画や利用者の安否確認の方法なども定めておきます。

その他の項目については、厚労省の業務継続ガイドライン(新型コロナウイルス感染症編および自然災害編)を参照してください。

●新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/content/001073001.pdf

●自然災害発生時の業務継続ガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/content/000749543.pdf

BCPを策定したら、その周知も含めた研修を定期的に実施します。訪問看護の場合は年1回(入所系の介護施設では年2回)のペースに加え、従事者の新規採用時に別途行うことが推奨されています。実施した研修については、その内容の記録を残すことが求められます。

研修に加え、実際に感染症や自然災害が発生したことを想定した訓練(シミュレーション)も必要です。こちらも実施は年1回以上。訓練内容としては、非常時における役割分担の確認や、感染症および災害発生時のケアの演習等が想定されます。

なお、ここまで述べたBCP策定や研修、訓練の実施は、感染症と自然災害で別々に実施することが理想ですが、厚労省の告示によれば「一体的な実施」を妨げるものではないとしています。

感染症の発生およびまん延防止の3つの規定

第二の「感染症の発生およびまん延の防止」については、新型コロナウイルス感染症の拡大を契機として、介護・障害福祉分野の2021年度の運営基準の改定で、以下の3つが義務化されました。

(1)    感染対策を検討するための委員会の開催
(2)    感染症対策のための指針の整備
(3)    指針にもとづいた研修・訓練の実施

なお、こちらもBCP策定等と同様、他事業所との連携で行っても構いません。

(1)は、おおむね6ヵ月に1回以上の定期開催に加え、感染症が流行する時期を考慮した随時の開催が求められます。その際に、委員会の構成メンバーの責任および役割分担を明らかにすることが必要です。メンバーの中では、感染症対策を専任で担当する者(感染症対策担当者)を決めておかなければなりません。ちなみに、他の会議体で感染症対策について話し合う機会を設けている場合は、その会議体と一体的に設置・運営しても構いません。

(2)は、平常時の対応と感染症発生時の対応を規定します。平常時の対応は、事業所内の衛生管理やサービス提供時の標準的な予防策などを記したもの。感染症発生時の対応は、発生状況の把握や感染拡大の防止、行政等への報告、医療機関・保健所等との連携にかかる方法を記します。

(3)の研修および訓練(感染症発生を想定したシミュレーション)は、BCPと同じく、それぞれ年1回以上行うことが必要です。厚労省の介護現場における感染対策の手引き(最新版は2021年3月版)を参照しつつ、(1)の委員会で専門家のアドバイスを得ながらプログラムを立案したいものです。

高齢者・障害者への虐待防止に向けた5規定

第三の「高齢者および障害者への虐待防止」は、サービス利用者の尊厳の保持や人格の尊重の観点から、虐待(ネグレクト含む/以下同)の未然防止や早期発見、迅速かつ適切な対応を進める上で必要な対応を示したものです。ここでは、2021年度の介護保険の基準改定で定められた「利用者の虐待防止」に沿って説明します。

虐待防止のために、以下の項目が義務化されます。

(1)委員会の開催
(2)指針の整備
(3)従事者への研修
(4)専任の担当者の配置
(5)(1)~(4)の措置事項の運営規程への記載

(1)は、虐待の発生の防止や早期発見に加え、虐待が発生した場合の再発を着実に防ぐことを目的とした委員会です。管理職を含む幅広い職種で構成し、定期の開催が必要です。なお、この委員会についても、他の事業所と連携して行ったり、虐待防止のテーマを含む他の会議体と一体的に行ったりしても構いません。

(2)は、(1)の委員会での話し合いをもとに策定します。同指針には、事業所としての虐待防止にかかる基本的な考え方のほか、虐待が発生した場合の対応方法や相談・報告体制にかかる事項も含まれます。

(3)は、(1)で策定した研修プログラムに沿って実施します。頻度は年1回以上の定期開催のほか、やはり新規採用時の随時の開催も必要です。ここでも、研修内容を記録に残すことが求められます。

(4)は、具体的には、(1)の委員会の責任者と同一の従事者が務めることが望ましいとされています。

なお、すでに「完全義務化」が施行されている障害福祉分野では、(1)と(3)~(5)が介護保険の規定と同様です。(2)についても、もともと障害福祉分野では倫理綱領や行動指針の策定が必須となっているので、そこに含まれると考えていいでしょう。

【コラム】
「安全運転管理者によるアルコールチェック義務化」の動向
2022年4月より、訪問時に使用する白ナンバーの営業車5台以上、または定員11人以上の車両を1台以上保有している事業所には、安全運転管理者の選任が義務づけられました。また、同管理者が行う業務に、運転者の酒気帯びの有無の確認とともに、その確認内容の記録と保存も義務化されています。
 
この酒気帯びの有無の確認について、暫定的に目視等での確認でOKとした上で、2022年10月からアルコール検知器を用いることの義務化が予定されていたため、動向が気になっていた方も多いでしょう。
 
これについては、アルコール検知器の供給状況の問題から、義務化はいったん無期限で延期に。その後、警察庁のアルコール検知器協議会が安定した検知器の生産・供給が可能になったと確認し、改めて「2023年12月」から検知器を用いることが義務化されました。

参考:
警察庁「道路交通法に基づく自動車の使用者に対する是正措置命令等の基準について(通達)」丁交企発第202号(令和5年8月15日発出)
https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/kouki/
20230815zeseisochi.pdf

※本記事は、2023年9月15日時点の情報をもとに記載しています。

執筆: 田中 元(介護福祉ジャーナリスト)
編集協力: 株式会社照林社

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