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身体障害者手帳

以下のような身体上障害がある人が都道府県知事・指定都市市長・中核市市長に申請することで、交付される手帳です。
・聴覚または平衡機能の障害
・言語や咀嚼機能障害
・視覚障害
・肢体不自由
・心臓、腎臓、呼吸器の機能障害
・膀胱や直腸機能の障害
・小腸の機能障害
・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
・肝臓の機能障害
障害の程度は身体障害者福祉法に基づき、障害の種類別に1~6級の等級が定められています。医療費の助成・福祉サービスの利用・公共施設の割引・施設サービスの割引などを受けることができます。

監修: とよだクリニック院長 豊田 早苗

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