用語集
グループホーム
グループホームは、知的障がい、精神疾患、または認知症を抱えた方々が、専門スタッフのサポートを受けながら共同生活を送るための住まいのことです。障害者総合支援法に基づく「共同生活援助」と介護保険法に基づく「認知症対応型共同生活介護」の大きく2つに分けられます。
■共同生活援助
主に知的障がいや精神疾患、身体障がいのある方々が利用し、共同生活を送りながら日常生活に必要な支援を受けます。共同生活援助には、以下の4つの種類があります。
- 介護サービス包括型:主に夜間や休日の入浴・排泄・食事の介護サポート
- 外部サービス利用型:主に夜間や休日に日常生活のサポートや相談が可能/委託契約を結んだ介護業者によってサービスを提供
- 日中活動サービス支援型:日中も介護が必要な方が対象
- サテライト型:グループホーム近くの住居で一人暮らしに近い状態で生活を送るが、グループホームで交流や食事が可能
これらの施設は、日常生活の相談、食事提供、金銭管理、健康管理、就労支援、緊急時の対応など、必要に応じたサポートを受けられます。ただし、サービス内容が自治体によって統一されているわけではないため、提供される支援内容は施設ごとに異なります。
■認知症対応型共同生活介護
主に認知症を抱える高齢者を対象とし、基本的に少人数ユニット(1ユニット5~9人)で生活。24時間体制で食事、入浴、排泄の介助、機能訓練、レクリエーションなどの介護サービスを提供します。なお、グループホームには医師や看護師の配置は義務付けられていないため、医療ケアが必要になった際には外部の医療機関を利用することになります。また、看取りケアについてもすべてのグループホームで提供されるわけではなく、施設ごとに対応範囲が異なるため、事前の確認が重要です。
近年では看護師を配置したり、訪問看護事業所と契約して医療的なサポートを強化したりするグループホームもみられます。
なお、共同生活援助、認知症対応型共同生活介護のいずれも訪問看護を利用する際は下記2つの条件を満たす必要があります。
- 「厚生労働大臣が定める疾病等」に該当する利用者
- 急性増悪等により頻回の訪問看護が必要と主治医が認め、特別訪問看護指示書が交付された場合
監修: とよだクリニック院長 豊田 早苗